第1回日米規制緩和対話と日本側の対応その15(貿易摩擦シリーズ)
- 2019/07/27
- 06:55
第1回日米規制緩和対話と日本側の対応
米国に対する日本政府の関心事項
・電気通信その1
米国では、連邦法と州法、裁判所による関連判例が通信分野及び放送分野を規律しています。連邦レベルでは、連邦通信委員会(Federal Communications Commission : FCC)が「1934年通信法」に基づいて、通信・放送分野を所管しています。
また、商務省国家電気通信情報庁(NTIA)が大統領の主要諮問機関として情報通信政策に関する大統領への助言や連邦政府用の無線局免許付与と周波数管理等を行っています。
連邦取引委員会(FTC)が競争促進政策の推進や消費者保護行政を所管しているほか、国際的な調整に関しては国務省(DOS)が、通商関連では米国通商代表部(USTR)も関係しており、
州レベルでは、各州の公益事業員会が電気通信事業等の公益事業を所管しています。
外国事業者の米国市場参入に関する連邦通信委員会(FCC)新規則及び外国衛星事業者の米国市場参入に関するFCC新規則としてまず審査基準に関心がありました。
連邦通信法第214条及び第310条に関する認証の際に考慮される「公共の利益」及び「競争に対する非常に高い危険」などの要素を撤廃されたいとしています。
背景として、FCCは、「公共の利益」及び「競争に対する非常に高い危険」を理由として、外国事業者に対し、認証拒否、免許拒否が可能であり、「公共の利益」の要素として「外交政策」や「通商上の懸念」が挙げられているが、これにより申請内容及び申請者の能力的な考慮と関係のない事項を理由とした申請拒否が可能となります。また、これらの要素は競合他社が参入妨害を行う際に、恣意的に認証手続きを遅延する戦術に利用されうることが懸念されます。
連邦通信法第214条は、参入する外国企業の審査に関して規定しており、連邦通信法第310条では外国企業による無線局免許の取得に関して規定しています。なお、第214条及び第310条は電気通信サービスを提供する米国企業を取得・合併・買収する外国企業に対して適用される場合があります。
第310条の規定では、外国政府、外国人、外国人が役員である会社及び外資比率が20%(直接投資の上限)を超える会社に対しては無線局免許が付与されません。また、FCCの認定により、外国人が役員である会社若しくは外資比率が25%(間接投資の上限)を超える会社の子会社に対しても無線局免許を付与しません。
間接投資の場合は、相手国の市場開放度に応じて、また、公共の利益に合致すると判断した場合に、FCCは上限を上回る投資を認める裁量権を持っています。なお、FCCは2011年11月に、公衆電気通信事業者にかかる外資所有率規制について、一部規制緩和を実施する案を公表しました。
この規制緩和案では、外資が経営に関与しない米国組織を通じて公衆電気通信事業者を所有している場合には、一律に外資比率20%までの制限を適用せず、事例ごとに公益性の審査を実施し、外資所有が公益に一致していると判断される場合には外資所有率規制を適用しないとしています。
FCCはこの改正により、国家安全保障や司法当局の利益を守り、米国貿易方針に合致しながら、公衆電気通信事業者がより柔軟に外資を受け入れることができるようになるとしています。
同案に基づき、FCCは、2013年11月に、同規制緩和案を採択する決定を実施しました。また、外資が米国の放送局に対して25%以上を出資する場合、個別案件ごとに判断することとなりました。更に、2016年9月にはFCCは満場一致で、外資が米国の放送局に対して25%以上を出資する場合の手続きを簡素化する規則改正案を採択し、放送局に対しても公衆電気通信事業者と同様の手続きを導入することを決定しました。
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