第1回日米規制緩和対話と日本側の対応その20(貿易摩擦シリーズ)
- 2019/08/07
- 09:37
第1回日米規制緩和対話と日本側の対応
米国に対する日本政府の関心事項
・金融サービスその2
外銀支店に対する監督では、外銀支店について、拠点支店所在地の州当局が一元的に監督するようにするべきとしています。
背景として、リーグル・ニール修正法では、合併・新規支店設立により州際業務を営む州法銀行について、本拠州以外の支店に対する州当局の検査についても、本拠州当局が一元的に行うこととされています。
他方、外銀の支店に対する検査については、支店所在地の州当局の検査については規定がなく、その結果、支店所在地の各州当局が検査を担当しており、検査結果の不統一やコスト増の懸念が生じていました。
外銀に対する検査について「FBOプログラム」によって、連邦と州当局による合同検査が行われるようになったことを歓迎する一方、規制の統一などの一層の改善が求められていました。
背景として実際の検査においては、連邦と州当局で指摘対象が異なるなど統一が図られていない部分があることや、検査評価が厳しくなる方向で、連邦と州当局の間で競争が生じている事にありました。
FBOプログラムとは、米国政府は連邦準備銀行が、他の監督当局と協調しつつ、外国銀行組織のアメリカ合衆国内における業務に関する監督のための改善された枠組みのことです。
このプログラムは、外国銀行のアメリカ合衆国内の業務に関する年次検査の協調を特に協調するとともに、貸出金の分類に係る検査方針に関する統一的なガイダンスと、信用秩序維持のための理由に基づき資産維持規制等の監督上の要請が考慮されるべきであるという環境を提供する事により、監督プロセスの一層の効率化を目標とするものです。
また、FBOプログラムの規定で明示したように、州免許をうけた外国銀行支店やエージェンシーに対して適用される監督プロセスの効率性向上は、連邦準備銀行にとって重要な目的となっています。
一方、日本国内の外国銀行についての規制は、邦銀同様外国銀行支店に対しても、自己資本比率規制を課しており自己資本の充実の状況を基準として早期是正措置を求めることとされています。これについて諸外国では支店単位で自己資本比率規制を課すのは一般的ではないようです。
また、外国保険会社や外国証券会社の在日支店に対しては、資産の国内保有が義務付けられています。これは国際的な破綻処理における交渉として外国銀行が破綻した際にどれだけ回収できるかといった問題があるからです。
ただし、国内の状況も見ながらモニタリングをし、破綻時の早期対応により、預金を海外に流出させないようにするなどの監督強化が必要とされています。
外国銀行支店に対して国内の資産保有を義務付けるのは、外国銀行のビジネスモデルを阻害し、利用者ニーズに対応できなくなる懸念もあります。
具体的な規制の内容は、外国銀行支店に対して、20億円に達するまでは、当期純利益の10分1を利益準備金として計上することを義務付けており、利益準備金の額に相当する資産の国内保有を義務付けています。
米国では外国銀行支店における総負債の5%と同一の場所に国法銀行が設置された場合に要求されるであろう資本の額の、いずれか大きい方に相当する現金等を、同一州内に所在する連邦準備制度加盟銀行の預金口座に預け入れなければならないとしています。
フランスとドイツでは、外国銀行支店の新規参入にあたり、500万ユーロ以上(銀行の最低資本金と同額)の資本金が必要とされています。
このように米国や日本での外国銀行に対する規制は外国銀行に対する監督プログラムが主なものとなっており、より効率的かつ信用秩序維持を目的とした制度になっています。
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