第2回日米規制緩和対話と日本側の対応その28(貿易摩擦シリーズ)
- 2019/09/21
- 06:29
第2回日米規制緩和対話と日本側の対応
・流通その1
通関・輸入手続きとして、1998年に電子メールを使った事前教示制度を確立しました。事前教示制度は、貨物の輸入者やその関係者が、輸入の前に税関に対して、当該貨物の関税分類(税番)、原産地、関税評価や減免税についての照会を行い、その回答を受けることができる制度です。
事前に税番税率等がわかるので、原価計算より確実にでき、輸入計画や販売計画を立てるための一助となります。また、税関においても適正かつ迅速な申告が可能となり、結果として早期に貨物を受け取ることが出来るようになります。
事前教示は、原則として、文書による照会をした後、税関から文書により回答することによって行われており、事前教示回答者が示された回答内容は照会された商品の輸入通関審査に際し回答書が発出されてから原則3年間尊重されます。
また、文書による回答は、照会書を受理してから関税分類(税番)、原産地や減免税については原則として30日以内、関税評価については原則として90日以内、に行うこととなっています。
なお、照会は、口頭等(電話や税関の窓口での照会)でも行うことが出来ますが、口頭での照会は、文書照会の場合と異なり、輸入通関の審査上、尊重されるものではないため、より正確を期すため文書による照会が推奨されています。
輸出入される物品の分類は、関税率表に基づいて行われます。その物品を関税率表上に適切に当てはめる作業を関税分類(HS分類)と呼び、分類した箇所のHS番号や細分番号を税表番号(税番)と呼びます。輸入商品の関税率は、この税番に対応して決定されます。
日本の関税率表は、通称「HS条約:Harmonized Commodity Description and Coding System」と呼ばれる「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」に基づいています。このHS条約は、1988年1月から発行しており、2019年3月時点で世界157カ国・地域が加盟しています。
HS条約の附属書は通称「HS品目表」と呼ばれており、あらゆる商品を組織的・体系的に分類するための品目表です。日本の関税率表は、HS品目表を必要に応じて、更に細分して作られています。
輸入商品の分類は、この関税率表に基づいて行われ、類、項、号や関税率表上の細分というように大分類から小分類へと体系的に行われ、輸入商品を関税率表の該当する箇所に当てはめる作業を関税分類、またはHS分類と呼び、分類した箇所のHS番号や関税率表上の細分番号を税表番号(税番)と呼びます。
外国為替や外国貿易法に基づく輸出入許可や承認の手続きをEDI(電子データ交換)化しました。また、海上コンテナ貨物について、貨物の保税地域への搬入確認と同時に輸入許可の取得を可能とする制度を導入し、外国為替や外国貿易法に基づく輸出入システムや運輸省の港湾諸手続を処理する電算システムについて、NACCSとの連携を図るべく検討を完了しました。
NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)とは、税関、関係行政機関や関連民間事業者をオンラインで結び、輸出入・港湾関連手続などの業務と、これに関連する民間業務を処理するシステムです。
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