第2回日米規制緩和対話と日本側の対応その36(貿易摩擦シリーズ)
- 2019/09/29
- 06:49
第2回日米規制緩和対話と日本側の対応
・独占禁止法及び競争政策その4
米国政府は、公正取引委員会が、1999年2月に各社のシェアを決定する共謀行為でダクタイル鋳鉄管製造業者3社を検事総長に刑事告発したことに留意し、1999年3月、公正取引委員会は、当該製造業者の当該受注業務に従事していた10名を追加告発しました。
告発の根拠として、被告発会社3社は、1996年度と1997年度の各年度に日本国内において需要のあるダクタイル鋳鉄管直管の3社のシェア配分協定に合意し、もって3社が共同して、各年度の国内におけるダクタイル鋳鉄管直管の販売に関し、その事業活動を相互に拘束することにより、公共の利益に反して、ダクタイル鋳鉄管直管の取引分野における競争を実質的に制限しました。
米国政府は、公正取引委員会が、1998年度において、27件の独占禁止法違反事件に対し、法的措置を採り、そのうち19件が価格カルテルや入札談合などの不当な取引制限であったことを留意しました。
ハードコア・カルテルに対する効果的な措置に関するOECD勧告(1998年3月25日)を推進するために、日本政府様々な措置を実施しました。
公正取引委員会は、価格カルテルや入札談合などの独占禁止法違反に対し積極的な独占禁止法の執行を継続することや、重大かつ悪質な独占禁止法違反に対し、積極的に刑事罰を求めて告発を行うという1990年の公正取引員会の方針に基づき、こうした違反に審査活動の努力を向け続け、積極的に刑事告発を行うとしています。
また、公正取引委員会は、関係方面の理解を得つつ、審査能力を強化するために、一層の努力を払い、審査局の職員に対する研修プログラムの改善や審査局の職員の専門技術の向上、改善を図る観点からの審査手続に関する規則の見直しにより、審査能力を強化しました。
入札心得は、発注者として公共事業の入札における入札条件を示したものであり、これに従わないことが直ちに法令違反となるものではないですが、入札心得に従わなければ当該入札を無効とすることがあり得ることについて、米国政府は理解を示していました。
建設省は、上記米国政府の理解を前提条件として、入札心得を追加しました。内容は、「入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。」と「入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない」の2項です。
流通分野について公正取引員会は、最近の変化に照らし小売流通分野やその他の分野において、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」にしたがって、注視し、独占禁止法を積極的に運用するとしました。
「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」について、流通・取引に関する慣行は、歴史的、社会的背景の中で形成されてきたものであり、世界の各国において様々な特色を持っているが、その在り方については、常に見直され、より良いものへと変化していくことが求められています。
国内の流通・取引慣行についても、経済活動のグローバル化や、技術革新等によって、日々目まぐるしく進展・変化してきています。このような状況において、事業者の創意工夫を発揮させ、消費者の利益が一層確保されるようにするためには、公正かつ自由な競争を促進し、市場メカニズムの機能を十分に発揮し得るようにしていくことが重要となります。
具体的には、事業者の市場への自由な参入が妨げられず、それぞれの事業者の取引先の選択が自由かつ自主的に行われ、価格その他の取引条件の設定がそれぞれの事業者の自由かつ自主的な判断で行われ、また、価格、品質、サービスを中心とした公正な手段による競争が行われることが必要です。
この指針は、国内の流通・取引慣行について、どのような行為が、公正かつ自由な競争を妨げ、独占禁止法に違反するのかを具体的に明らかにすることによって、事業者や事業者団体の独占禁止法違反行為の未然防止とその適切な活動の展開に役立てようとするものです。
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