第2回日米規制緩和対話と日本側の対応その38(貿易摩擦シリーズ)
- 2019/10/02
- 06:58
第2回日米規制緩和対話と日本側の対応
・法律サービス
外国法事務弁護士(外国法コンサルタント)と弁護士による共同事業の目的の拡大や外国法事務弁護士に関する職務経験要件とその他の諸規制の緩和を内容とする外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部改正が、1998年8月に施行されました。
外国法事務弁護士とは、外国における弁護士資格を持ち、日本国内で外国法に関する法律事務を扱うことを認められ、日本弁護士連合会の名簿に登録された者のことです。
1986年の「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」によって規律され、外国法に関する法的サービスの質量を向上させ、市民や企業の渉外(外国と連絡・交渉すること)的法律関係の円滑化を図ることを任務としています。
また、日本の弁護士が外国において法律事務を扱えるようにするための前提条件としても不可欠の制度です。1994年の法改正により、相互主義関係や共同事業関係の規制緩和がなされ、さらに1998年の改正で職務経験要件が緩和され、職務範囲の拡充等が行われました。
2003年の改正では、司法制度改革の一環として、弁護士と外国法事務弁護士との提携・協働が進められ、外国法事務弁護士による弁護士の雇用禁止規定の削除等が行われました。
日本政府は、日本弁護士連合会に対して要請し、虚偽ないし誤導にならないことを確保するための合理的な必要最小限度の規制を除き、弁護士による業務広告の禁止を撤廃しました。
・透明性及びその他の政府慣行
情報公開法として日本政府は1998年3月に、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律案」等の関連法案を国会に提出しました。その後2001年4月1日に行政機関の保有する情報の公開に関する法律「行政機関情報公開法」が施行され、2002年10月1日には独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律「独立行政法人等情報公開法」が施行されました。
情報公開法の目的は、国民主権の理念にのっとり、行政文書・法人文書の開示を請求する権利について定めること等により、行政機関・独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府・独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることとしています。
対象機関は、行政機関情報公開法では法律に基づき内閣に置かれる機関(内閣官房、内閣府等)、内閣の所轄の下に置かれる機関(人事院)、国の行政機関として置かれる機関(省、委員会及び庁)や会計検査院です。
独立行政法人等情報公開法では、平成28年時点で独立行政法人(全88法人)、国立大学法人(全86法人)、大学共同利用機関法人(4法人)、特殊法人(9法人)、認可法人(4法人)及びその他の法人(1法人)の計192法人となっています。
対象文書(行政文書・法人文書)の範囲は、行政機関の職員・独立行政法人等の役職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画や電磁的記録であって、職員・役職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関・独立行政法人等が保有しているものです。
文書の開示は誰でも行政文書・法人文書の開示を請求でき、開示される文書の範囲は、行政文書・法人文書に不開示情報が記録されている場合を除き開示されます。
また、不開示情報が記録されている場合であっても、行政機関の長又は独立行政法人等が公益上特に必要があると認めるときは、開示することが出来ます。
情報提供として、政府や独立行政法人等は、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとされており、特に独立行政法人等は、組織、業務や財務に関する基礎的な情報等を記録した文書等を作成し、適時に、かつ国民が利用しやすい方法で提供することとしています。
株式会社平凡社 百科事典マイペディア
をもとに作成
- 関連記事
-
- 第2回日米規制緩和対話と日本側の対応その39(貿易摩擦シリーズ)
- 第2回日米規制緩和対話と日本側の対応その38(貿易摩擦シリーズ)
- 第2回日米規制緩和対話と日本側の対応その37(貿易摩擦シリーズ)
- ネット証券のチャートツールとの併用がおすすめな、便利なチャートツールをご紹介いたします。ぜひ次のリンクをクリックしてお試しください。 早速試してみたい方はこちらをクリック