第2回日米規制緩和対話と日本側の対応その50(貿易摩擦シリーズ)
- 2019/10/17
- 06:28
第2回日米規制緩和対話と日本側の対応
米国に対する日本政府の関心事項
・金融サービスその2
証券会社に対する規制として、証券市場改善法により、連邦と州の間の証券登録要件の重畳が最小化されるとともに、殆どの証券について、州が販売を制限したり条件を付すことが禁止されました。
銀行の州際業務として、1997年6月1日より、複数の州に子会社を有する銀行持株会社と外国銀行が、合併または統合により、これらの子会社を州際支店を有する単一の銀行にすることが認められました。(但し、州際支店ネットワークを明示的に禁止している州は除く)。
レギュレーションYに規定された活動リストの拡大として、1997年、連邦準備理事会は、銀行持株会社や外国銀行が従事することのできる活動対象(レギュレーションYに明示)を拡大し、リスクのない元本、私募、私設取引システム、及び以前は理事会の個別の命令によってのみ認可されていた他の活動を認めました。
また、理事会は、銀行持株会社または外国銀行がレギュレーションYに明示された活動に参入するための、またはそのような活動に従事している会社を買収するための簡素化された申請・届出手続を採用しました。
レギュレーションYとは、連邦準備銀行(FRB)による銀行持株会社の運営等に対する規制で、銀行持株会社が連邦準備銀行からの承認を得ることが必要な事項や手続等について定めています。
グラムリーチブライリー法(GLB法)の成立によって、金融持株会社が行うことのできる業務範囲が拡大したため、金融の性格を有する業務や金融活動に付随的な業務を列挙しています。
また、列挙されていない業務であっても、金融持株会社からの申請があり、預金期間や金融システムの安全性に際立ったリスクを及ぼさないと理事会によって判断された業務を行うことが認められますが、そのような申請や承認手続についてもこの規則は定めています。
グラムリーチブライリー法は1999年に制定された米国の連邦法で、1933年のグラス・スティーガル法で銀行業と証券業の分離を定めた規定を廃止し、銀行・証券・保険業の相互参入を認めました。名称は法成立を主導した3人の議員の名に由来しています。
レギュレーションKの改正として1997年12月、連銀は、米国銀行の海外での営業や外国銀行の米国での営業について規定しているレギュレーションKの改正を提案しました。
特に、この改正によって、非銀行業務に関する制限が一部免除される条件を満たしているか否かを決定するための資格である外国銀行資格の算出方法が変更されました。
英和生命保険用語辞典
デジタル大辞泉(小学館)
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