第3回日米規制緩和対話と日本側の対応その6(貿易摩擦シリーズ)
- 2019/10/27
- 06:36
第3回日米規制緩和対話と日本側の対応
(出典)規制緩和及び競争政策に関する 日米間の強化されたイニシアティブ第三回共同現状報告(外務省)
・電気通信その6
郵政省はNTT東西のコロケーション料金を市価ベースから簿価(取得価格)ベースへ変更する省令改正を行い、2000年2月25日にその料金を認可しました。
コロケーションとは、インターネットを用いたサービスを提供する際に、使用するコンピューターシステムをデータセンターに設置することです。また、通信業者がNTTの局内に機器を設置することを特に指すこともあります。
1999年度のNTT東西の接続約款の認可に際し、郵政省は、競争事業者が自らの装置のためにコロケーション空間へアクセスすることを、競争事業者の装置が接続に必要であると証明されていないというNTT東西の主観的な評価によってNTT東西が拒否することを禁じるための措置を講じました。
コロケーションの機会を更に改善するために、接続事業者にコロケートされている施設の工事や保守を迅速に行うことを許容し、競争事業者にNTT東西の建物内にコロケートされている自らの装置への24時間アクセスを提供するために必要な手続を、接続約款に記載することをNTT東西に求める省令改正を行いました。
また、郵政省の省令案によると、NTT東西は、要請された場合には、コロケーション要望に対する回答やコロケーションのための工事のNTT東西の標準機間やコロケーションに利用可能な空間に関する情報開示手続を約款に記載することを求められるとしています。
ネットワークの柔軟性について、郵政省は1999年12月24日、電気通信ネットワークの構築に関心を有する者の理解を促進するために、ネットワーク構築に係る制度・実例や関連事項をまとめた「電気通信事業者のネットワーク構築マニュアル」を公表しました。
第一種電気通信事業者(回線や交換機などの電気通信設備を自ら保有している電気通信事業者)が、自己のネットワークの一部に他の電気通信事業者から利用者契約約款ベースで調達した電気通信回線設備を利用し、ネットワーク全体を一体的に第一種電気通信事業者として運用することができるようにすることで、第一種電気通信事業者が事業運営上他の電気通信事業者から容量ベース(波長ベースを含む)で回線を調達することが可能となりました。
また、電気通信事業者が第一種電気通信事業や第二種電気通信事業(固定電話や携帯電話、インターネットなどの電気通信によるサービスを提供する事業)を行う場合に別会社の設立を求める「別会社要件」を撤廃し、第一種電気通信事業者が第二種電気通信事業を、あるいは、第二種電気通信事業者が第一種電気通信事業をそれぞれ独立した事業として同一主体が行うことを認めました。
なお、2004年4月1日に施行された電気通信事業法改正によって第一種・第二種という区分がなくなり、届け出だけで通信事業に算入できるようになりました。ただし、ある一定の規模以上の通信設備を所有する事業者の場合は、届け出だけでなく、総務省の審査を受けて登録される必要があります。
線路敷設権と既存事業者設備へのアクセスとして、日本政府は、1999年度において線路敷設に関する苦情を受け付け、広範な意見を聴取しつつ、日本における線路敷設権と既存事業者設備へのアクセスを巡る状況やそれらを改善するための1998年度に提案された措置以外の手段の必要性のレビューを行いました。
日本政府は、2000年度において、引き続き、線路敷設に関する苦情を受け付け、関係事業者の協力を得られる範囲内で、必要な事項を調査し、苦情申立者に適宜取りまとめた形で回答し、苦情等を通じて問題点が明確化された場合には、適切な対処方法について検討するとしました。
(出典)規制緩和及び競争政策に関する 日米間の強化されたイニシアティブ第三回共同現状報告(外務省)
ASCII.jpデジタル用語辞典
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