第3回日米規制緩和対話と日本側の対応その24(貿易摩擦シリーズ)
- 2019/11/21
- 06:46
第3回日米規制緩和対話と日本側の対応
・金融サービスその6
認可投資顧問業者が投資家の判断を踏まえて顧客資産を合同することが可能となるよう、投資家保護に十分留意しつつ、現行規制を見直しました。
また、1998年12月より、認可投資顧問業者が投資信託委託業を兼業し私募投資信託を設定することにより、複数の年金基金資産について実質的に合同運用することが可能となっています。
私募とは証券募集の形式で、特定少数の投資家や関係会社などの限られた範囲内で募集することです。
投資顧問業とは株券や債券などの有価証券投資に関する情報提供やアドバイスを専門的な立場から行なう業務で、金融商品取引業の一つです。
1986年以降「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に規定されていたが、2007年金融商品取引法の施行にともない、投資運用業と投資助言・代理業とに分かれました。
これらの業務を行なうには、内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、投資運用業は、投資一任契約に基づき、投資判断や投資に必要な権限を投資家から委任されて行なう投資一任業務や、ファンド、金融派生商品(デリバティブ)の運用業務を行います。
投資助言・代理業は、投資判断は投資家自身に任せて助言のみをする投資助言業務と、投資一任契約・投資助言契約締結に関する代理・媒介業務を行います。
投資信託委託業については、1998年「証券投資信託法」改正(金融システム改革法)により、免許制を認可制に変更し、競争を促進しつつ投資家保護を担保することとされました。
また、最低資本金は5000万円から1億円に引き上げられ、投資法人(会社型投信)の導入が行われました。
会社型投信とは、会社法のもとに、一般の株式会社として組織される証券投資信託で、この場合証券投資信託そのものが会社となっています。
契約型投資信託では受益証券が発行されるものに対して、会社型では株式などが発行されます。つまり、契約型の投資家は受益証を買っても投資信託会社の株式を買うわけではなく、一定の契約に基づいて利益の分配を受けるのに対して、会社型では投資信託会社の株主として利益の配分を受けます。
会社型投信は、クローズド・エンド型とオープン・エンド型に大別され、前者は最も典型的な会社型で、資金の増減は一般の会社と同じく、増資や減資の形態をとり、その株式は取引所または店頭に公開され、そこで株価が形成され売買が行われます。したがって株主は直接投資信託会社に買戻しを求めることはできません。
後者は投資信託会社がいつでも株式の買戻しに応じ、継続的にその基本財産の上に新株を発行します。つまり投資信託会社が常に自己株式の買方あるいは売方となっているので、前者のように株式の公開市場を必要としません。アメリカで一般にミューチュアル・ファンドと通称されているのはこの型のことです。
ミューチュアル・ファンドはオーブンエンド型投資信託の米国における通称で、コーポレーション型とトラスト型があります。
前者は投信が株式会社組織で経営され、会社が発行する株式を投資家が買います。後者は個々の投資家と経営者の間に信託契約が結ばれ、経営者自体が受託者となり、受託者が発行する受益証券を投資家が買う仕組みになっています。
投資信託業では2000年には「(証券)投資信託法」改正により運用対象の拡大(不動産等)が行われました。また、2004年「投資信託法」改正では、最低資本金が1億円から5000万円に引き下げられ、2007年「金融商品取引法」施行では、投資顧問業法は廃止され、投資信託法は仕組み規制のみ存置されました。
投資一任業務と投資信託委託業は、「投資運用業」となり、投資助言業務は「投資助言・代理業」として他の業務と共に横断的に整理され、いずれも登録制となりました。
投資運用業は最低資本金5000万円とし、投資助言・代理業は営業保証金500万円で、各種行為規制が適用されました。
また、適格機関投資家等特例業務を新設し、届出制を導入し、最低資本金はなく、行為規制は虚偽説明と損失補填の禁止のみと限定的となっています。
2011年「金融商品取引法」改正では、適格投資家向け投資運用業の新設・投資運用ファンドの立上げを促進する観点から、顧客がプロに限定された一定規模(200億円)以下の投資運用業について登録要件を緩和しました。最低資本金は1000万円で各種行為規制が適用されます。
証券会社では、1998年「証券取引法」改正(金融システム改革法)によって、免許制を登録制に変更し、専業義務を撤廃しました。
また、2004年「証券取引法」改正では、最低資本金を1億円から5,000万円に引下げ、2007年「金融商品取引法」施行では、証券会社は「第一種金融商品取引業」としての登録に移行し、最低資本金は5,000万円で各種行為規制が適用されています。
2014年「金融商品取引法」改正で、第一種少額電子募集取扱業務(株式型クラウドファンディング)を新設(登録制)し、最低資本金は1,000万円で各種行為規制が適用となっています。
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
デジタル大辞泉(小学館)
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