第3回日米規制緩和対話と日本側の対応その27(貿易摩擦シリーズ)
- 2019/11/26
- 06:53
第3回日米規制緩和対話と日本側の対応
・エネルギーその1
エネルギー分野の構造改革として日本政府と米国政府は、日本のエネルギー分野の規制緩和計画と米国における進行中の構造改革に関し意見交換を行い、エネルギー分野における規制緩和の目的はより競争的な市場環境を導入することであり、それにより一層効率的、合理的かつ低価格のエネルギー供給が図られるとの認識を共有しました。
両国政府はまた、エネルギー分野の規制緩和の実施にあたっては、公共の福祉やエネルギー安全保障、環境への潜在的な影響に留意すべきとの点でも認識が一致したとしています。
こうした共有された認識に基づいて、日本政府はエネルギー分野における一連の規制緩和措置をこれまでに実施してきており、また今後も実施する予定であるとしました。
電力分野の規制緩和については、2000年3月21日から、改正電気事業法に基づき特別高圧需要家に対する小売り供給の自由化が実施されました。
過去四次の電気事業制度改革については、電気事業において規模の経済を前提に、電気供給を営む電気事業者に対して発送電一貫の独占的供給を認め、一方で料金規制等によってその弊害を排除するという形の事業規制を課すことが、国民経済的に見て最適であると考えられてきました。
このような従来の電気事業の公益事業規制の在り方に対して、1995年、1999年、2003年に三度の制度改革が行われ、さらに第四次の改革として2008年に電気事業制度の改正が行われました。
第一次電気事業制度改革は1993年12月の総合エネルギー調査会総合部会基本政策小委員会中間報告において、発電部門への市場原理導入が提言され、これを受け1995年4月に電気事業法が一部改正され、同年12月に施行されました。
この規制緩和によって、電気事業者以外の事業者が、電力会社に電気を売ること(卸売)が認められるようになりました。
電力会社にとっては、電力会社や卸電気事業者以外からも電気を買うことが可能となり、電源調達の選択肢の拡大につながりました。なお、この電力卸売事業に新規参入する事業者は独立系発電事業者(IPP)と呼ばれています。
また、電力会社と同様に供給地域と供給責任を持つという条件の下で、電力会社以外の事業者が小売まで行うことができるよう、規制改革が行われました。
これによって、自前の発電設備と送配電設備を持つ事業者が、特定地域の電力需要家に直接、電気を売ることができるようになりました。この新しい事業を特定電気事業といい、その事業者を特定電気事業者といいます。
更に、料金規制の見直しとして、ヤードスティック査定の導入や、選択約款の導入、燃料費調整制度の導入、経営効率化制度の見直し等が行われました。
ヤードスティックとは政府の規制の下、地域を独占している企業間の経営効率の比較をすることで、電気・ガスなどの公共料金の価格決定に競争原理をもちこむことです。
選択約款とは、電気事業法では、一般電気事業者は、一般の需要に応ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならないとしています。
他方、一般電気事業者は、認可を受けた供給約款と異なる供給条件を設定した約款を、電気の使用者が供給約款に変えて選択し得るものとして定めたときは、経済産業省令で定めるところにより、その約款を経済産業大臣に届けなければならないとしています。
即ち、一般電気事業者の効率的な事業運営に資する電気料金その他の供給条件であって需要家が供給約款との間で選択可能なものについては、「選択約款」として届出により設定出来る旨を定めたものです。
大辞林 第三版(三省堂)
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