第3回日米規制緩和対話と日本側の対応その42(貿易摩擦シリーズ)
- 2019/12/27
- 06:19
第3回日米規制緩和対話と日本側の対応
・独占禁止法と競争政策その6
米国政府からの要望書では、合併および株式・資産取得審査について、日本は、いかなる形態によるものでも競争を実質的に制限する可能性を持つM&Aの申請に対し積極的に独占禁止法を適用することを支持すべきであるとしました。
また、流通分野では、「高度寡占産業」における製造業者と流通業者を結び付けている財務上の相互関係の程度と形態に関する調査に着手することが要望されました。
このような調査は産業別に行い、株式の持ち合いや融資あるいはその他の資本提供、また従業員、設備・機器の共用状況を対象とするとしました。
大規模小売店舗の設置の申請を検討中の地方自治体の活動を緊密に監視し、大規模店の競争促進的便益について、これらの地方自治体に提言を行うことが要望されていました。
また、特に高度な集中状態にある分野の民間企業の独占禁止法遵守計画を、それらの計画が独占禁止法遵守の最も厳しい基準となることを促進するという観点で、見直すことのできるメカニズムを構築することが望まれていました。
流通関連措置として、公正取引委員会は、大規模小売店に関する地方政府の政策の実施について競争政策の観点から注視し、小売業における反競争的な共同行為に対して厳正に独占禁止法を適用するとしました。
公正取引協会は、公正取引委員会と協力して、2000年4月28日に、独占禁止法遵守プログラムの指針の改訂・改善版を公表しました。
同指針は、企業が独占禁止法に抵触するおそれのある行為を防ぐのに効果的な独占禁止法遵守プログラムを設定することを確実にさせるモデルを企業に提供するものであるとしています。
公正取引委員会は、企業から自発的に要請があった場合には、当該企業の独占禁止法遵守計画を検討し、最も高水準の独占禁止法の遵守を確実にするにはどのように当該計画を改善すればいいのかについて助言を与えるとしました。
また、公正取引委員会は、2000年から2001年の時期において、製造業者と流通業者との資本関係やその他の相互関係を調査・分析することを含め、流通分野における効率性を向上させ競争を促進するための措置を採りました。
公正取引委員会の独立性として、日本政府は、公正取引委員会を総務省の中に置く2001年の中央省庁再編に際し、以下を確認する。
日本政府は、幹部を含む職員の採用や、昇進と配置並びに執行に関する決定や政策に関する公正取引委員会の独立性が、2001年の中央省庁再編後も維持されることを確保するとしました。
更に、日本政府は、予算の編成や適切な支出の決定と法的事項に関する立場の形成・調整・伝達に関する手続との関連で、公正取引委員会が現在総理府の中で有している裁量も同様に維持されることを確認するとしています。
また、日本政府は、総務大臣が所管する分野についての独占禁止法の執行活動が、公正取引委員会によって独立して決定されることを確保するとし、公正取引委員会が現在、独立して競争政策の立案を行うことができることや、競争唱導活動を通じたものを含めいかなる分野に関しても競争政策案件について独立した見解を表明することができることが、総務省において完全に維持されることを確保するとしました。
公正取引委員会は、総務省の管轄下の分野を含む全ての分野において、合併・買収とその他の企業活動に対し独占禁止法を執行する完全で自由な権限を有するとしています。
中央省庁再編とは、行政改革の柱として、縦割り行政の弊害の排除や行政の簡素化・効率化を図ることなどの目的で行われた、中央行政組織の統合・再編のことです。
2001年にそれまでの1府22省庁から1府12省庁(内閣府、防衛庁、国家公安委員会、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)体制に移行しました。
大辞林 第三版(三省堂)
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