第3回日米規制緩和対話と日本側の対応その52(貿易摩擦シリーズ)
- 2020/01/14
- 06:35
第3回日米規制緩和対話と日本側の対応
米国政府によってとられた規制緩和及びその他の措置
・規制緩和・競争政策およびその他措置その4
時計の関税率算定方法として、国際貿易委員会(ITC)は、時計の関税算定方法に関する米国関税率表の検討準備にあたり、追加的なデータや分析を含む日本のコメントを引き続き考慮するとしました。
国際貿易委員会は米大統領管轄下にある準司法機関のことで、国際貿易問題について研究や報告と調査を実施し大統領と議会に対して勧告を行います。
委員会は大統領に任命された6名の委員から構成され任期は9年、委員の3名を超えて同一政党からは任命されません。
機能の一つに、1930年関税法337条に基づき「当該商品の輸入によってアメリカの産業が実質的な被害を受け、もしくは受けるおそれがあるか、またはアメリカにおける産業の確立が実質的に被害を受けている」かを決定することがあり、ITCがこの決定を下すと、商務省は当該商品にアンチ・ダンピング税を賦課するとしています。
不当廉売関税制度(アンチ・ダンピング税)とは、正常価格(輸出国内の販売価格等)より低い輸出価格(ダンピング価格)で販売された貨物の輸入により、輸入国内でこの貨物と同種の貨物を生産する産業に損害等が生じる場合に、国内産業を保護するため、この輸入貨物に対して正常価格とダンピング価格の差額(ダンピング・マージン)の範囲内で割増関税を課す制度であり、世界の貿易自由化と貿易ルールの強化を目指すWTO(世界貿易機関)の協定でも、一定の規律の下に認められているものです。
ITCは、最終報告書と共に日本政府の意見と要望を議会に提出するとし、米国政府は、本件に関し、日本政府との対話を継続するとしました。
時計の原産地表示規則では、米国政府は、1999年6月、時計の原産地表示として消えないインクによる表示を認めるために、米国関税率表を改正が行われました。
国際貿易委員会(ITC)は、最終報告書と共に日本政府の意見と要望を議会に提出するとし、米国政府は、本件に関し、日本政府との対話を継続するとしています。
商標に関する税関規則として、通関書類における商標のリスト化に関する税関規則19CFR141.86(a)の改正案を最終規則として採用するか否かの決定において、米国政府は1999年12月13日付けで日本政府が提出したコメントに十分配慮することとするとしています。
関税規則19CFR141.86(a)では、請求書に必要な一般情報として輸入商品の各請求書には、いくつかの情報を記載する必要があるとされています。
その情報には商品が販売または、販売されることに合意した人や、購入の目的以外で輸入される場合、出荷された場所や、いつ、誰に、誰によって出荷されるかといった情報や、商品の詳細な説明と、各アイテムの名称、グレードまたは品質、販売者またはメーカーが輸出国の貿易に販売したマークや、番号、記号などが含まれています。
米税関当局(USCS)は改正案を最終決定した後、米国官報で結果を公表するとし、最終決定に基づく改正が実施されたなら、USCSは実施に関する日本からの質問に回答することをいとわないとしました。また、本件改正は、実施に際し貿易への不必要な障壁となるべきではないとされています。
繊維品に関するNAFTA原産地規則では、米国政府は、繊維品に関するNAFTA原産地規則についての日本の懸念に関し、 日本政府と協議を行ってきました。
米国政府は、日本側の要求通り、本件に関する日本側の懸念を、是認することなしにメキシコ政府とカナダ政府との協議において伝達したとしています。
また、米国政府は、日本政府の求めに応じて、繊維製品のNAFTA原産地規則に関する日本政府にとっての新たな関心事項について追加的な意見交換を行うとしました。
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
をもとに作成
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