第4回日米規制緩和対話と日本側の対応その4(貿易摩擦シリーズ)
- 2020/02/08
- 06:52
第4回日米規制緩和対話と日本側の対応
・電気通信その4
米国政府要望書では、線路敷設権および既存施設へのアクセスについて、競合事業者が加入者にサービスを提供するために必要なインフラへのアクセスをさらに整備することが要望されました。
線路敷設権について日本政府は、第一種電気通信事業者や、電気事業者及び鉄道・地下鉄事業者による自主的な改善策について調査し、2000年10月と2001年3月に報告書を公表しました。
日本政府は、2000年度において、線路敷設に関する意見・苦情を受け付け、 日本における「線路敷設権」と既存事業者設備へのアクセスを巡る状況につきレビューを行い、そのレビュー結果は、2001年4月3日に公表されました。
線路敷設権とは、電気通信事業者やケーブルテレビ事業者が線路(電線や電柱などのその支持物)と空中線(アンテナ)、これらの付属設備(マンホール、水底線標示柱等)を敷設、保守するために、自ら所有していない土地や施設、水底等を使用できる権利のことで、そのための線路等用地を含む場合もあります。
レビューでは、結論として政府は、特定の事業者を優遇するような措置は行っておらず、公平な取り扱いを行っているとし、また、関係事業者等よりも同様の対応を行っているとの説明を得たとしました。
また、線路敷設の円滑化が着実に進展していることが確認され、超高速インターネットの整備に不可欠な光ファイバー網の整備を促進するための環境整備を行う観点から、電柱・管路(主に電線や光通信などのケーブルを地下に埋設するための専用の管)等を電気通信事業者に無差別、透明、公正なルールの下で開放するためのルールの策定や、道路等の公的空間への線路敷設の円滑化のために必要な措置等を実施することとしています。
日本政府は、2001年3月29日に高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第35条に基づき決定された「e-Japan重点計画」において、線路敷設の円滑化のための措置を明示しました。
これらの措置には、約2万9千kmの公共の光ファイバ収容空間の整備と開放を進めるとともに、インターネットにて公表することが含まれるとしています。
また、政府は、2001年3月30日に閣議決定した「規制改革推進3か年計画」において、電柱や管路等の施設の更なる開放と道路等の公的空間への敷設円滑化のために2001年度から2003年度までの3か年にわたって取り組む一連の関連措置を列挙しました。
総務省は、第一種電気通信事業者による線路敷設の円滑化を図り、超高速インターネットの整備に不可欠な光ファイバ網の整備等を推進するため、電気通信事業者や、電気事業者、鉄道事業者が保有する電柱・管路等使用に関する公平、非差別、透明なルールを規定した「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」を策定しました。
ガイドラインに基づき、アクセス拒否の事由は明確にされるとし、 ガイドラインは2001年4月1日から運用が開始されました。
日本政府は、線路敷設権に関する紛争に適用される紛争処理手続を強化するため、道路管理者等との調整手続や、総務大臣が裁定等を行う際には電気通信事業紛争処理委員会への諮問・答申を経ることとする手続を新たに導入する電気通信事業法等の一部を改正する法律案を国会に提出し同法律案は、2001年6月15日に成立しました。
米国政府要望書で、アンバンドリング(一括して提供されていた商品やサービスを解体または細分化すること)について、再販義務に係るサービス範囲を拡大し、卸売り割引の設定に際しての透明性を確保することや、競合事業者による、特定のコンピューターシステムを含むNTTネットワークの要素へのアクセスを拡大し、NTTに対し、同社が現在拒否している、競合事業者の緊急サービスへのアクセ
スを義務付けることが要望されました。
総務省は、アンバンドルされたメタル加入者回線との接続とISMとの接続に関して、接続料や技術的条件がNTT東日本・西日本の接続約款に含まれるよう、2000年9月に省令の改正を行い、2000年度内に認可しました。
これにより、インターネット利用のためのハイスピードアクセスサービスを提供する競争事業者は加入者回線を自前で設立しなくても加入者に直接サービス可能になりました。
2000年12月の電気通信審議会答申「接続ルールの見直しについて」を受けて、総務省は、ブロードバンド普及と公正競争を促進するために、端末系と中継系のダークファイバーの接続料や、ダークファイバーと接続する際の技術的条件、ファイバーの材質や空き状況等を含めた光ファイバの設備との接続に要する情報開示を競争事業者がNTT東日本・西日本より受ける手続きをNTT東日本・西日本の接続約款に記載するよう2001年4月に省令の改正を行い、2001年5月に、認可申請を受け、情報通信審議会に諮問し、総務省は、答申を受けて、適切な措置を講じるとしました。
ダークファイバーとは敷設されながら使用されていない光ファイバー、あるいは使用されていない光ファイバーの帯域のことで、通常、光ファイバーを敷設してもその帯域をすべて使い切らず、未使用の帯域が残されており、この帯域がダークファイバ―となっています。
デジタル大辞泉(小学館)
ASCII.jpデジタル用語辞典
をもとに作成
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